次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定
すべての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、職業生活と家庭生活の両立を支援するため、次のように行動計画を策定する。
Ⅰ.計画期間
令和5年4月1日~令和8年3月31日
Ⅱ.内容
目標1 育児介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
<対策>
社内イントラネットへ掲示し、全従業員へ周知する
管理統括本部人事部内の育児介護休業法対応窓口を設け、従業員からの各種相談を受け付け、個々のニーズにマッチした情報を提供する
目標2 育児介護短時間勤務者の柔軟な働き方を整備する
<対策>
育児介護短時間勤務者の1日の労働時間を固定せず、月の所定労働時間内での変形労働時間制度を導入する
目標3 男女とも育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境を整備する
<対策>
育児休業は原則子どもが1歳になるまでの間、特別な事情がある場合は1歳半までであるが、特別な事情がある場合、最長子どもが3歳まで育児休業が取得できる
育児短時間勤務は原則子どもが3歳の誕生日を迎えるまで(努力目標として小学校の入学式の前日まで)勤務時間を6時間に短縮できるが、小学校3年生終了まで延長できる
【参考】男性の育休取得率16.7% ※令和4年度実績(令和4年4月1日~令和5年3月31日)